ご来院の方

入退院の手続き/お支払

Inpatient

退院について

退院は午前9時30分、退院会計は9時45分からとなっています。
退院時療養計画書をご持参の上、1階入退院受付にて費用の精算をお願いいたします。

入退院受付

TEL:04-7128-7196 (直通)9:00~16:45

入院費用について

ご請求方法

入院費用は退院時請求又は定期請求としてご請求させていただいております。

  • ※退院時請求とは、同月内での入退院または短期的な入院の場合に退院日に費用計算を行います。
  • ※定期請求とは、継続的な入院の場合に月末締めにて1ヶ月毎の入院費用として計算を行います。
    定期請求分につきましては、翌月11日すぎに請求書を病室にお届けします。

お支払い方法

1階入退院受付にてお支払いください。
クレジットカード・デビットカードでのお支払いもご利用いただけます。
午前中は窓口が混み合いますので、ご入院中の患者様のお支払いについては午後にお越しいただきますようお願いいたします。
また、自動支払機は24時間対応が可能となっておりますので、こちらもご利用下さい。

DPC方式について

東葛病院では、厚生労働省が指定する「DPC(診断群分類包括評価)方式」にて1階ER、4階B、6階AB、7階ABの医療費を計算いたします。
「DPC方式」とは、患者様の病名や診療内容に応じて厚生労働省が定めた1日当たりの費用を基本に医療費を計算する方法です。
従来の計算方法である「出来高方式」では、診療でおこなった検査やレントゲン、注射、投薬などをそれぞれ合計して医療費を計算していましたが、「DPC方式」では病名に対する1日の医療費は定額となります。
また、手術や一部の検査等の専門的な技術料や、リハビリテーション料については従来通り出来高方式で計算されます。




その他ご不明な点は病院受付にお問い合わせください。

限度額適用認定証について

1ヶ月ごとの医療費には、その方の所得に応じて一定の限度額が設けられています。

自己負担限度額はその方の所得に応じて異なるため、事前に『限度額適用認定証』の交付を受けなければなりません。窓口における自己負担額のお支払いを軽減させる医療保険証ですので、 ご入院が決まりましたら、ご加入されている健康保険の保険者(各市町村・健保組合等)に申請を行なっていただきますようお願いいたします。

  • ※70歳以上の方については、限度額証の申請の必要はありません(市民税非課税世帯の方は申請が必要です)
  • ※1ヶ月とは、暦の上での1日から月末までをいい、食事代、書類代など保険外の費用は限度額には含まれません。
  • ※限度額証の適用開始期間は、申請した月からとなります。
  • ※申請先は、市町村・健保組合等の各保険者となります。
  • ※乳幼児および子ども医療費助成受給券をお持ちの場合でも申請が必要となります。

●表1 医療費負担額 <70歳未満の方>

通用区分 対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当 ※1
区分 ア 年収 約1,160万円 ~ 252,600円 +(総医療費-842,000円)× 1% 140,100円
区分 イ 年収 約770万円 ~ 約1,160万円 167,400円 +(総医療費-558,000円)× 1% 93,000円
区分 ウ 年収 約370万円 ~ 約770万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分 エ 年収 ~ 約370万円 57,600円 44,400円
区分 オ 市区町村民税の 非課税の方など 35,400円 24,600円

●表2 医療費負担額 <70歳以上の方>

通用区分 対象者※1 自己負担限度額(月額) 多数該当 ※1
現役並み所得 年収 約1,160万円 ~ 252,600円+(総医療費-842,000円)× 1% 140,100円
年収 約770万円 ~ 約1,160万円 167,400円+(総医療費-558,000円)× 1% 93,000円
年収 約370万円 ~ 約770万円 80,100円+(総医療費-267,000円)× 1% 44,400円
一般 57,600円
区分 Ⅱ 市区町村民税の非課税の方など 24,600円
区分 Ⅰ 扶養親族含め所得がない方 15,000円

※1)当病院において1年間(直近12カ月)で3回以上高額療養費の支給を受けた方が対象の医療費負担額です。
また、病院では世帯合算 、入外合算の対応が行えませんので、ご加入の健康保険窓口にてお手続きをお願いいたします。

●表3 お食事代の負担額

対象者 1食の金額 注
一般 490円
区分Ⅱ/オ 入院期間 90日以内 230円
入院期間 90日超 ※2 180円
区分 Ⅰ 110円

注)法改正により令和6年6月から一般の方のお食事代が460円から490円に変更となりました。
※2)1年間(直近12カ月)の入院日数が90日を超える場合が対象となり、改めて申請手続きが必要です。
申請後認定証が発行されますので、病院窓口への提示を忘れずにお願いいたします。
申請した月の翌月1日からお食事代が減額となります。

患者様・ご家族様へ(PDF)

高額療養費制度のお知らせ