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目 次

東葛病院臨床検査専門研修プログラム

12.研修プログラムの改善方法

1)専攻医からの申し立てによる改善

専攻医には有益で安全な研修環境が提供されなければなりません。

そのために専攻医は研修プログラムや指導医を評価する権利があります。

専攻医は、定期的(年に1回)に開催されるプログラム管理委員会に、研修プログラムの内容と実施状況ならびに指導医の教育法に対する評価を評価表に記入して提出します。

なお、緊急に専攻医が申し立てる必要を感じた場合は、プログラム運営委員会の一人に意見書を提出します。専攻医の申し立てがあった場合、プログラム管理委員会は定期開催される委員会内で協議して、事情聴取が必要と判断された場合は指導医に事情聴取の上、改善が必要であるなら改善を求めることを行ないます。そしてその経緯を専攻医に通知し、同時に専門医機構臨床検査領域研修委員会にも通知することで、専攻医に不利益が及ばないようにされています。

臨時の訴えについては、訴えを受け付けた委員はプログラム統括責任者に委員会を開催するよう要求し、上述の協議、対策を行います。また、施設内の委員会で対応が困難な場合は日本専門医制機構の臨床検査領域研修委員会に相談することも可能です。

2)研修に対する監査(サイトビジット等)・調査による改善

専攻医の研修が進行中の基幹施設は、プログラムが適切に運用されているかどうかについて、臨床検査領域研修委員会が指定する評価チームのサイトビジットを受けることになります。

評価チームは評価の結果を基幹施設のプログラム統括責任者と専門医機構の臨床検査領域研修委員会に文書で提示します。

基幹施設のプログラム統括責任者は指摘を受けた事項については臨床検査領域研修委員会の指導のもと改善を行うことになります。

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